SE(たぶん)の雑感記

一応SEやっている筆者の思ったことを書き連ねます。会計学もやってたので、両方を生かした記事を書きたいと考えています。 でもテーマが定まってない感がすごい。

持分法あたり(子会社株式、関連会社株式)の判定(メモ)

なんと、税理士試験財務諸表論の勉強を(唐突に)始めました。

とはいえ、いきなり過去問から解き始めるという、受験勉強としてもいい加減なものですが。
税理士になりたい気持ちも全くありません。

つまづいたわけじゃないですが、子会社株式、関連会社株式とかの判定に疑問を持ったので、調べました。
とりあえず、こういうのは企業会計基準を見れば載っているので、そこを見ました。

リンクは以下にあります。
企業会計基準委員会:財務会計基準機構

なお、全部ファイルをダウンロードして確認しました。
自分で書いた記事ですが、自分で有効活用しております。

hiroronn.hatenablog.jp

ざっくりまとめます。

子会社

第22号 連結財務諸表に関する会計基準に記載。
(同、適用指針に詳細が書いてある)

40%以上50%以下の場合

  • 他の株主に、自分と同じように議決権を行使してくれる人がいて、その人と合わせて過半数を超える
  • 方針等の決定を支配する契約が存在する
  • 相手の資金調達額の過半について融資している 等

関連会社

ざっくり言うと、関連会社は、「相手企業の方針に対して重要な影響を与えることができる」場合に、該当します。(子会社に該当する場合除く)

第16号 持分法に関する会計基準に記載

  • 議決権を20%以上、自己の計算において所有している

15%以上20%未満の場合

  • 相手の企業の方針決定等に影響を与える者が、取締役等に就任している
  • 重要な融資を行っている
  • 重要な技術を提供している
  • 重要な販売、仕入れその他の取引がある 等

持分法との絡み

持分法の適用範囲は、「関連会社」と「非連結子会社」です。

背景とか

なんで、こんな数値以外の基準まで含めて判定しているのか、ですが。
以前は、数値のみ基準にしていたそうです。

しかし、「ギリギリ50%にして、連結子会社から外す」等の操作が横行したために、こういう制度設計になっているそうです。
連結範囲に入ると、内部取引を消したり、利益を除外したりとか必要で、それを避けるために持分を操作していたんでしょうね。
連結から外して、内部取引をそのまま計上できたら、利益操作もやりたい放題ですし。

この辺りは『新・現代会計入門』を読むと詳しいです。

ではでは。